遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じないとする規定があります(民法第994条)。遺言による遺産分割の指定にはこれと同種の規定がありません。また、被相続人の子が相続開始前に亡くなると、その亡くなった子の子が相続人となる代襲相続という決まりがあります。A様は自宅の土地建物を二人の子供B様とC様のうち、C様に相続させるとの遺言書を残して亡くなりました。ところがC様はA様より先に一人息子のS様を残して亡くなっております。このような場合ではS様はC様を代襲して相続人になれるのでしょうか。判例では二転三転しているようですが、登記実務では否定されております。遺贈に関する規定と整合性を付けるためでしょうか。A様がもし先にC様が亡くなったら孫のS様に相続させる等、別段の意思表示をしていない限り、遺産分割方法の指定では代襲相続は適用されません。